高年齢雇用
2025.01.29 令和7年4月からの高年齢者雇用制度の変更について(厚生労働省)
令和7年3月31日で高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了
現在、一定の条件を満たす事業主は、労使協定に基づき継続雇用制度の対象者を限定することが認められていますが、この経過措置は2025年3月31日をもって終了します。
2025年4月1日以降、事業主が講じるべき対応
経過措置の終了後は、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を実施する必要があります。
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
以下のリーフレットをご覧ください。
▶リーフレットはこちら
厚生労働省ホームページ
▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
また、ご不明点がございましたら、都道府県労働局やハローワークへご相談ください。
―お問合せ―
千葉県労働局職業対策課
Tel: 043-221-4391
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が、60歳到達時に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。
この制度は、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を促進することを目的としています。
2025年4月1日(令和7年4月1日)より、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴い、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
以下のリーフレットをご覧ください。
▶リーフレットはこちら
厚生労働省ホームページ… 続きを読む