手形
2024.04.30 手形等のサイトの短縮への対応について(中小企業庁)
手形等のサイトの短縮への対応について(中小企業庁)
手形、電子記録債権又は一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和 41 年以降、手形の交付日から手形の満期までの期間の基準を、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日で運用されています。
この度、下請法の運用が見直しとなり、2024年11月以降、交付から満期日までの期間(一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式が、行政指導の対象となり得る(割引困難な手形に該当する恐れがある)旨が中小企業庁より公表されました。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.htmlを参照
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中小企業庁 取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291~2)