加算税
2022.12.05 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について【国税庁】
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帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について
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令和4年度税制改正にて、記帳義務の適正な履行と帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられます。
🔴制度概要リーフレット「売上に関する帳簿を作成・保存していない事業の方は加算税が重くなります」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf
🔴帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf
―お問合せ―
東金税務署代表 0475-52-3121
帳簿のつけ方がわからない東金商工会議所会員には無料の税務個別相談会がありますのでご利用ください。