お米の販売
2023.01.31 【お米・米加工品の取扱い事業者皆様へ】取引等の記録を作成・保存義務について
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【お米・米加工品の取扱い事業者皆様へ】
取引等の記録を作成・保存する義務があります。
-米トレーサビリティ法-
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✦┈┈ 米トレーサビリティ法とは ┈┈✦
小売業者はお米・米加工品に問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、
米トレーサビリティ法で小売業者が義務付けられている取組は下記の2点です。
(1)生産から販売提供までの各段階を通じて、取引等の記録を作成・保存すること
(2)取引先や一般消費者に産地情報を伝達すること
🌾千葉県農林水産部のホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/kometore/kometr-seido.html
🌾千葉県農林水産部のチラシ(令和5年1月最新)
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/kometore/documents/kometorekourigyousha.pdf
🌾農林水産省のホームページ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/jigyou03.html
🌾農林水産省のチラシ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/attach/pdf/jigyou03-6.pdf