労務
2024.05.18 令和6年度障害者雇用サポート事業のご案内
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令和6年度障害者雇用サポート事業のご案内
(千葉県)
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千葉県では、「障害ある人の就労」と「企業の障害者雇用」を促進するため、障害者雇用サポート事業を実施しています。
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企業に対しては
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✦障害者雇用に関する研修会
✦職場実習の受入準備やマッチング
✦受入後のフォローアップ
伴走支援を実施しています。
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障害のある方には
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✦基礎訓練
✦職場実習
の支援を実施しています。
🟢リーフレット
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/05/syougaisy_koyoushien_chiba20240518.pdf
🟢セミナー
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/05/syougaisy_seminar_chiba20240518.pdf
―お問合せ―
千葉県商工労働部
産業人材課障碍者就労支援班
☎ 043-223-2756
2024.05.15 令和6年度働きやすい環境づくりアドバイザーの派遣のご案内
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令和6年度働きやすい環境づくりアドバイザー
の派遣のご案内(千葉県)
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千葉県では、働き方改革の推進やテレワーク導入に取り組む県内中小企業を支援するため、希望する企業等に働きやすい環境づくりアドバイザーを派遣します。(無料です)
企業のニーズに合わせて、経験豊富な社会保険労務士や中小企業診断士などのアドバイザーが課題解決に向けた様々な支援を行いますので、ぜひ御活用ください。
対象:県内に事業所を有する中小企業者等
▶詳細は千葉県ホームページへ
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/press/2024/r6hatarakikata.html
―お問合せ―
千葉県商工労働部雇用労働課
多様な働き方推進班
☎ 043-223-2743
2024.05.15 👩🏭【山武地域で就職したい方向け情報】「地元企業お仕事フェア」のご案内
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【山武地域で就職したい方向け情報】
地元企業お仕事フェアのご案内
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山武地域で
生まれ育った街で就職したしたい
Uターン・Iターンで就職・転職したい
山武地域に移住して働きたい
ぜひ、ご来場お待ちしています。(事前申込不要)
【お仕事フェアのメリット】
・一度に多くの企業の情報を集めることができます。
・企業の方と直接話ができます。
・個別相談ができます。
▶東金市ホームページ
https://www.city.togane.chiba.jp/0000012445.html
🔶日時
令和6年6月4日(火) 13時15分~16時00分
🔶場所
山武市成東文化会館 のぎくプラザ(山武市殿台290-1)
🔶内容
・各企業の会社PRとお仕事説明
・個別ブースでの相談、説明
🔶対象者
年齢不問
※事前申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください
🔶参加料
無料
2024.04.22 千葉県介護業務効率アップセンター開設のご案内(千葉県)
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千葉県介護業務効率アップセンター
開設のご案内(千葉県)
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千葉県では、介護サービス事業所を対象に、業務改善に係る相談や、介護職員の負担軽減を目的とした介護ロボット・ICT導入のサポートを行うため、「千葉県介護業務効率アップセンター」を令和6年4月23日にオープンします。
千葉県ホームページ
▶https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/press/2024/kaigokouritsu.html
(1)業務内容
・介護業務改善に係る総合相談、伴走支援
・介護ロボット・ICTの導入サポート
・研修会の実施 など
詳細はリーフレット
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/press/2024/documents/tirasi.pdf
2)利用対象
・千葉県内に所在する介護サービス事業所
―お問合せ―
千葉県健康福祉部
高齢者福祉課法人支援班
電話:043-223-2593
2024.04.18 2025年度(2026年3月)卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請
日本商工会議所では、政府より2025年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請を受けました。内定前に他社での就活をやめるよう強要する『オワハラ』防止など、学生が安心して就職活動に取り組めるよう採用・選考に関するガイドラインの順守など協力をお願いします。
🔷2025年度(2026年3月)卒業修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2025nendosotu/2025betten1.pdf
-要請項目-(※詳細については要請書をご覧ください。)
1.就職・採用活動の日程
・従来と同様、広報活動3月・採用選考活動6月・正式内定 10 月の日程を原則とする
・その上で、専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて、高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから、採用選考プロセスに移行することが可能
2.学事日程等への配慮
3.インターンシップの取扱い
4.卒業・修了後3年以内の既卒者の取扱い
5.日本人海外留学者や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供
6.オンラインの活用
7.成績証明等の一層の活用
8.公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底
9.採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底
10.セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの防止の徹底
11.学生からの苦情・相談への対応
2024.04.16 介護離職防止に向けた広報動画のご案内(厚生労働省)
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介護離職防止に向けた広報動画等のご案内
(厚生労働省)
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社員の介護離職を防ぐために、両立支援制度や、介護保険制度の相談窓口である地域包括支援センターの情報を発信するなど、各企業において最初に取り組んでいただきたい内容を紹介した、企業・人事担当者向けの動画1本のほか、介護に直面した際の相談窓口や、急に介護が生じた場合・認知症の場合・遠距離介護の場合における、介護保険サービス、介護休業制度等の利用までの流れを紹介した社員向けの動画3本が公開されております。
〇仕事と介護が両立できる環境を整える (厚生労働省 Youtubeチャンネル)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi
―YOUTUBE動画―
【社員・介護者向け】~Aさん・急に介護に直面した場合~
【社員・介護者向け】~Bさん・認知症の場合~
【社員・介護者向け】~Cさん・遠方の家族を介護する場合~
【事業主・人事労務担当者向け】社員の介護離職を防ぐ~企業が最初に取り組むこと~
2024.04.11 令和6年度4月1日から変更されている施策をまとめました。
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令和6年度4月1日から変更される施策
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🔴当所ホームページで掲載した令和6年4月1日から変更・開始される施策についてまとめましたのでご確認下さい。お問合せは、リンク先のお問い合わせ番号へお願いします。
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▼中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.togane-cci.or.jp/2024/02/chinagezeisei_202404/
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▼求人募集時などに明示すべき労働条件が追加
https://www.togane-cci.or.jp/2023/07/kyujinkigyomuke_leaflet/
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▼障害のある人への合理的配慮の提供が義務化
https://www.togane-cci.or.jp/2023/08/shougaisha-sabetukaishou/
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▼全額経費にできる接待飲食費の基準変更
https://www.togane-cci.or.jp/2024/03/kousaihi/
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▼トラック事業の時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制
https://www.togane-cci.or.jp/2023/01/202301_driver/
https://www.togane-cci.or.jp/2022/11/truck_yusou/
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▼金属スクラップヤード等規制条例
https://www.togane-cci.or.jp/2023/10/scrapyard/
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▼協会けんぽの保険料率
https://www.togane-cci.or.jp/2024/02/r6_kyoukaikenpo_hokennryou/
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▼労災保険料率
https://www.togane-cci.or.jp/2024/03/roudo_hokennryou202404/
2024.03.22 生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内【再案内】
2024.03.22 再案内
厚生労働省から再案内の依頼がきましたのでご案内します。
2022.08.18 掲載
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【厚生労働省】
生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内
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本助成金は、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成するものです。費用の3分の2、最大100万円が助成対象となります。
生衛業受動喫煙防止対策助成金:詳しくはこちら(PDF)
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/judokitsuenboushi20240322.pdf
(問合せ)
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
TEL 03-5777-0341
2024.03.13 労災保険料率(R6.4.1~)が改定されます
2024.02.15 令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
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令和6年度の協会けんぽの保険料率は
3月分(4月納付分)から改定されます
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🔴令和6年度 都道府県単位保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
🔴[千葉県]令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60212chiba.pdf
🔴全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba/
―お問合せ―
全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
電話 043-382-8311
※令和7年1月6日より電話番号が変更
電話 043-332-2811
2023.12.08 【事業所・飲食店用】飲酒運転を根絶するためのマニュアルのご案内
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忘年会・新年会シーズン
【事業所・飲食店用】
🔴飲酒運転を根絶するためのマニュアルのご案内
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運転者だけではなく
飲酒運転を助長する周辺者も
重く罰せられます。
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飲食店用
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飲酒運転防止措置を講じない飲食店営業者などに罰則が制定されています。お客様の交通手段の確認に努め、お客様が飲酒運転するおそれがあるときは防止に努めてください。
―お客様の交通手段を確認しましょう―
・お車でご来店ですか?
・帰りはどなたが運転されますか?
・(一人なら)帰りは代行などをご利用ですか?
➡確認に応じない、飲酒運転で帰宅するお客様への対応は下記マニュアルを参考にしてください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/inshu/documents/r5-inshu-manual.pdf
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事 業 用
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会社の飲み会では、お互いの交通手段やハンドルキーパーを確認してください。
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千葉県環境生活部くらし安全推進課
交通安全対策室
電話:043-223-2263
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2023.11.24 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
🟡12/5開催「ハラスメントシンポジウム(オンライン)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html
🟡「職場のハラスメント対策リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168037.pdf
🟡「カスタマーハラスメント対策リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168047.pdf
🟡「就活ハラスメント対策リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168055.pdf
2023.11.20 障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
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障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率の以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障がい者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
厚生労働省ホームぺージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
―お問合せ―
千葉労働局 職業対策課
電話 043-221-4392
2023.11.01 📍更新📍「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内(厚生労働省)
令和5年11月1日 更新
📍10月30日に「年収の壁突破・総合相談窓口」が開設されました。
【年収の壁突破・総合相談窓口】
0120-030-045
*受付時間:平日の8:30~18:15
(土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません)
令和5年10月25日 掲載
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。
「106万円の壁」への対応
「130万円の壁」への対応
「配偶者手当」への対応
などの支援策が案内されています。
▶厚生労働省ホームページ こちら
2023.10.23 「生理」に関して理解職場環境を考えてみませんか?(厚生労働省)
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「生理」に関して理解職場環境を考えてみませんか?
(厚生労働省)
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生理による不快な症状が強い場合、女性労働者の皆さんは我慢していませんか?労働基準法により、生理の症状がつらい場合は休暇を取得することができますが、上司に相談しづらかったり、同僚の目が気になり、休暇の申し出がしづらい方もいるかもしれません。女性が生理のつらい症状がある場合、休暇取得など適切な対応がとれるよう職場環境について今一度考えてみませんか?
厚生労働省では、令和5年9月 28 日に「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」を開催し、生理による不快な症状があっても女性が能力発揮できるような職場環境整備について発信しました。シンポジウムでとりまとめたメッセージや、生理休暇についてまとめたリーフレットをご案内します。
〇「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」シンポジウムの詳細
―お問合せ―
上記リーフレットに記載されている各県の労働局にお問合せ下さい。