制度改正
2024.08.08 消費者庁主催「令和5年改正景品表示法等説明会」の開催について
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消費者庁主催
「令和5年改正景品表示法等説明会」
の開催について
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消費者庁より、今年10月から施行される「令和5年改正景品表示法」について、標記説明会を開催する旨、連絡がございましたので、下記のとおりご案内いたします。
説明会では、確約手続の導入や課徴金制度における返金方法の拡充など法改正の内容に加え、最近の違反事例についても解説します。広告宣伝部門や法務部門、営業部門など幅広く影響を与える内容です。
1.開催方法:対面開催
2.開催日時:2024年9月3日(火)①10:00~11:30 ②14:00~15:30
3.会場:ビジョンセンターグランデ東京浜松町 1001
(東京都港区芝大門1-13-9 UD芝大門ビル10階)
4.申込期限:各会場とも開催日の2営業日前の正午まで
5.参加費:無料
6.申込方法:下記URLからお申込みください
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038784
★参考★
景品表示法の改正法案(概要)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_240418_05.pdf
―お問合せ―
消費者庁表示対策課
☎ 03-3507-7564
2024.07.26 《法令》個人データの漏えい等発生時の対応について
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📍個人情報取扱事業者の皆様向け📍
個人データの漏えい等発生時の対応について
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個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会への報告が義務付けられています。報告が必要なケースなど皆様が疑問に思われていることを動画などでご確認ください。
個人データの漏えい等事案と発生時の対応について(説明動画)
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg24040.html
個人データの漏えい等「このような場合、報告対象となります!」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueihoukoku_leaflet_2023.pdf
―お問合せ―
個人情報保護法相談ダイヤル
☎ 03-6457-9849
2024.07.23 <2025年4月>から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ
2025年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
2025年4月以後に育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、保育所等への入所ができなかっただけでは延長は認められません。速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になります。
🟡厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
🟡リーフレット
▶2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります[466KB]
▶保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~[456KB]
―お問合せ(東金市)―
ハローワーク千葉南
☎043-300-8609
2024.07.02 令和6年分所得税の-予定納税-における定額減税の取扱いについて(国税庁)
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令和6年分所得税の予定納税における
定額減税の取扱いについて
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🟢国税庁より予定納税における定額減税の取り扱いについて案内されています。ご確認ください
▶「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて
🟢令和6年6月28日掲載 令和6年分所得税の定額減税について
🟢国税庁ホームぺージ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
―お問合せ―
東金税務署 ☎ 0475-52-3121



2024.06.19 中小企業倒産防止共済に係る税制の特例に関する内容の変更について
中小企業倒産防止共済に係る税制の特例に関する内容の変更について
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
🟡詳しくは中小機構ホームページへ こちら

―お問合せ―
中小機構 共済相談室
TEL:050-5541-7171
( 受付時間 平日:午前9時~午後5時)

2024.06.18 【再案内】フリーランスの取引に関する新しい法律ができました(今年11月1日施行)
2024.06.18 再案内
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、今年の11月1日に施行されることとなりました。昨日(6/17)公開されたフリーランス法特設サイトでは、動画やQ&Aでわかりやすく解説されています。
フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
\期間限定/キャラオリジナルリーフレット
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/assets/pdf/freelance.pdf
特設サイトの理解度診断に全問正解するとイラストレーターのBUSON(ブソン)さんの限定オリジナル壁紙がダウンロードできます。

2024.05.10 再案内
今年の秋に施行予定の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)の概要について再度、ご案内いたします。
▶リーフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
▶ポスター
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_04.pdf
▶フリーランス法の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_01.pdf
▶説明資料
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_02.pdf
▶説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=Yrmhwhsxo8k
2023.10.15 掲載
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フリーランスの取引に関する新しい法律ができました
(内閣府・中小企業庁・厚生労働省)
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、令和5年5月12日に公布されました。フリーランスと取引をする中小企業は一定の義務を課す必要があります。
🚩資本金1,000万円以下の企業との取引も対象です。
🚩2024年秋頃に施行される予定
▶公正取引委員会HP(説明動画あり)
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
▶リーフレット
https://www.jftc.go.jp/file/flreaflet.pdf
2024.06.14 📍注意📍 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
2024.06.06 【更新】 国税庁「定額減税特設サイト」開設について
令和6年6月6日 更新
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「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」
☑設置期間延長 ☑フリーダイヤル追加
のご案内
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コールセンターにつきまして、令和6年6月6日よりフリーダイヤルを導入するとともに、設置期間を延長されましたのでご案内します。

令和6年2月14日 掲載
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国税庁「定額減税特設サイト」開設について
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国税庁は、2024年6月以降に実施予定の令和6年分所得税の定額減税について、特設サイトを国税庁ホームページ内に開設しました。会員事業者様、お早目のご準備をお願いします。
▶国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024.06.01 📍再案内📍動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について」
(令和6年6月1日 再案内)
この6月より始まる「定額減税」の動画セミナーを再案内いたします。
(令和6年5月10日 追記)
概要を5分でまとめた動画をYouTubeに掲載いたしました。こちら
(令和5年5月7日 掲載)
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動画セミナー
「令和6年度 所得税の定額減税の概要について」
~給与支払者が行う事務のポイント~
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日本商工会議所では、来月6月に納税者とその扶養家族を対象に1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)を減額する「定額減税」が実施されることを踏まえ、標記の動画セミナーをYouTubeに掲載しています。書類の記載方法・計算方法などわかりやすく説明されています。
▶日本商工会議所YOUTUBE(動画時間:約53分)
https://www.youtube.com/watch?v=e9YpQyobaLA

(関連情報)
▶東金商工会議所で開催する定額減税セミナー こちら
▶東金税務署が開催する定額減税説明会 こちら
▶国税庁「定額減税特設サイト」こちら
2024.05.06 障害者差別解消法に係る事業者向けオンライン説明会開催について(内閣府)
事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律が本年4月1日に施行されました。これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会を別添のとおり開催しますので、奮って御参加ください。
本年はすでに改正法が施行されたことを受け、説明のみではなく、企業における実際の取組についての講演も組み込んだ内容となっています。
下記チラシから希望日を選択しお申込下さい
▶チラシ
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/05/20240527_chirashi.pdf
▶申込先(申込締切 令和6年5月27日)
https://app.itto.co/blocksetsumeikai2024/entry
※令和6年4月1日施行:合理的配慮の提供が義務化(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/daikatsuji_print.pdf
―お問合せ―
研修会事務局(株式会社ツクルス内)
電話 03-6914-6004
2024.05.02 🚩直前確認🚩定額減税対応セミナー【給与を払っている事業者は必聴です!】
セミナー終了しました。定額減税について知りたい方は、日本商工会議所のyoutubeセミナーを参考ください。
https://www.togane-cci.or.jp/2024/05/teigakugenzei_youtube/
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❖直前確認❖定額減税対応セミナー
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令和6年度の税制大綱改正により、所得税と住民税の定額減税が実施されることになりました。これに伴い、事業主は来月6月以降、最初に支払う従業員への給与等の源泉徴収を行う前に、定額減税の事務手続きが必要になります。6月開始直前で未対応事業所向け定額減税セミナーを開催します。
🟢日 時:5月27日(月)14:00~16:00
🟢会 場:東金商工会館4階中ホール
🟢講 師:土屋晴行 氏(公認会計士・中小企業診断士 不動産鑑定士・税理士)
🟢受講料:<当所会員>無料 <非会員>3,300円
🟢対 象:中小・小規模事業者
🟢定 員:30名 (先着順・1社2名まで)
🟢主 催: 東金商工会議所
2024.04.30 手形等のサイトの短縮への対応について(中小企業庁)
手形等のサイトの短縮への対応について(中小企業庁)
手形、電子記録債権又は一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和 41 年以降、手形の交付日から手形の満期までの期間の基準を、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日で運用されています。
この度、下請法の運用が見直しとなり、2024年11月以降、交付から満期日までの期間(一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式が、行政指導の対象となり得る(割引困難な手形に該当する恐れがある)旨が中小企業庁より公表されました。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.htmlを参照
―お問合せ―
中小企業庁 取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291~2)
2024.04.19 「代表取締役等住所非表示措置」の創設について( 法務省)
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「代表取締役等住所非表示措置」の創設について
( 法務省)
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4月16日付で公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、代表取締役等住所非表示措置が創設されることとなり、本年10月1日から施行されます。
現状の会社法では、会社代表者の住所が登記事項となっていたところ、プライバシー保護などを理由に住所を非公開にすることを認めてほしいという声がございました。こうした声を受け、本制度では希望者は市区町村までの記載で済むようになります。
▼代表取締役等住所非表示措置について(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
―お問合せ―
千葉地方法務局
043-302-1311 (代表)
2023.04.17【再案内】 『今しか使えない!』自社株承継時の税負担が“ゼロ”になる事業承継税制活用オンラインセミナー
令和6年4月17日更新
令和6年4月15日(金)の締切期限が「4月22日(月)12時まで」に延長されました
令和6年4月10日掲載
『今しか使えない!』自社株承継時の税負担が“ゼロ”になる事業承継税制活用オンラインセミナー
商工会議所の強力な要望活動によって2018年に抜本拡充された事業承継税制は、令和6年度税制改正にて特例承継計画の提出期限が2年間延長(2026年3月末まで)されたものの、同大綱に「特例措置の適用期限(2027年12月末まで)は今後とも延長しない」旨が明記されました。こうしたことを踏まえ、商工会議所としては、残された期間で事業承継税制の活用による中小企業の円滑な事業承継を大いに進めていただけるようオンラインセミナーを開催します。
【事前申込】申込締切は4月15日(月)まで 4月22日(月)12時まで延長いたしました
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セミナー概要
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▶日時:2024年4月23日(火)13:00~14:30
▶形式:オンラインセミナー(google meet)
▶講師・当日スケジュール:
https://www.jcci.or.jp/240423_jigyosyokeizeisei_semi.pdf
▶定員:800名
▶申込フォーム【締切:4月22日(月)12時まで】https://docs.google.com/forms/d/1xWjF8FJt7hC_BA2_qOMXkbOgpBADC28EHXfFoSuhCuo/viewform?edit_requested=true
🔴自社株承継時の税負担が“ゼロ”になる事業承継チラシ
https://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/202403_zigyoukeizeisei.pdf
【関連リンク】
2024.03.29 交際費課税特例:全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!
2024.04.11 令和6年度4月1日から変更されている施策をまとめました。
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令和6年度4月1日から変更される施策
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🔴当所ホームページで掲載した令和6年4月1日から変更・開始される施策についてまとめましたのでご確認下さい。お問合せは、リンク先のお問い合わせ番号へお願いします。
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▼中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.togane-cci.or.jp/2024/02/chinagezeisei_202404/
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▼求人募集時などに明示すべき労働条件が追加
https://www.togane-cci.or.jp/2023/07/kyujinkigyomuke_leaflet/
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▼障害のある人への合理的配慮の提供が義務化
https://www.togane-cci.or.jp/2023/08/shougaisha-sabetukaishou/
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▼全額経費にできる接待飲食費の基準変更
https://www.togane-cci.or.jp/2024/03/kousaihi/
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▼トラック事業の時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制
https://www.togane-cci.or.jp/2023/01/202301_driver/
https://www.togane-cci.or.jp/2022/11/truck_yusou/
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▼金属スクラップヤード等規制条例
https://www.togane-cci.or.jp/2023/10/scrapyard/
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▼協会けんぽの保険料率
https://www.togane-cci.or.jp/2024/02/r6_kyoukaikenpo_hokennryou/
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▼労災保険料率
https://www.togane-cci.or.jp/2024/03/roudo_hokennryou202404/







