2024.11.02 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!(令和6年11月1日施行)
令和6年11月1日よりスマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。事業主・責任者様においては、自社の従業員・ご家族への啓発をお願いいたします。
🔴6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▶千葉県警ホームページ
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html