2024.10.29 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続を行う義務があります。
仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」。
労働保険は、その二つの総称です。
厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むこととしています。
▶詳しくは厚生労働省ホームページへ
労働保険特設サイト