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東金商工会議所

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2024.10.17 <処理が義務付けけられています>PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日まで➡説明会のご案内

製造後30年以上が経過した古い電気機器にはPCBに汚染された製品である可能性があります。PCBは体内に蓄積すると様々な症状を引き起こす有害物質であるため、国内では現在製造、輸入が禁止されている物質です。PCBに汚染された機器は、使用を終えて廃棄する際に法に基づいて適正に処理しなければなりません。さらに、PCB廃棄物は処理期限までの処理が義務付けられています

詳しくは経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/index2_2.html

低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に関する最新の情報を提供し、令和9年3月末までの処分期限内までに計画的な処理推進をしていただくことを目的に、全国5会場とオンライン3回による説明会を開催します。

▶詳しくはPCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会HP
https://pcb2024.go.jp
▶セミナーチラシ
https://pcb2024.go.jp/pdf01.pdf

―お問合せ―
(1)問合せ一覧 こちら
(2)セミナーに関して
PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会運営事務局
(有限会社ビジョンブリッジ受託)
 ☎ 03-5229-6881