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東金商工会議所

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2024.10.10 忘れないで! 会社・法人の登記➡放置していると解散になります

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役員の変更の登記を忘れていませんか?
【再任の方も必要です】(法務局)
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全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます

令和6年10月10日(木)の時点で該当する会社等について、
令和6年12月10日(火)までに、
▸必要な登記(役員変更等の登記)の申請
▸「まだ事業を廃止していない」旨の届出

のいずれかがされない限り、令和6年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。

🔻法務省ホームページ🔻
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
🔻リーフレット🔻
https://www.moj.go.jp/content/001381530.pdf
🔻令和6年度のみなし解散について🔻
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

―お問合せ―
千葉地方法務局
☎ 043-302-1315

【株式会社の方はご注意ください】
★株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期満了に伴い、役員変更の登記が必要になります。

【「知らなかった」は言い訳にならないのでご注意ください】
 毎年1回、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
  また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
注意 なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。(法務省HPより抜粋)

法務省HP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html