2024.02.21 「賃上げ促進税制」のご案内(中小企業庁)
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中小企業庁「賃上げ促進税制」のご案内
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中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)
▼令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についての詳細はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
▼パンフレットはこちら
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf
【日本商工会議所】
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/chinage2_cci.pdf
―お問合せ―
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821