2023.10.16 \再案内/ 忘れないで! 会社・法人の登記(法務局)
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2023.10.15 再案内
忘れないで! 会社・法人の登記(法務局)
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商業 ・法人 登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。
また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社 ・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は 解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
▶「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」(法務省HP)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
▶「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」(法務省HP)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
▶「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」(法務省HP)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
▶リーフレット
http://www.togane-cci.or.jp/wp-content/uploads/2023/10/r5_kyuumin_leaflet.pdf
【お問合せ】
千葉地方法務局 電話 043-302-1311
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2022.10.22 掲載
役員の変更の登記を忘れていませんか?【再任の方も必要です】(法務局)
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全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
法人設立後、登記した事項に変更があったときは、2週間以内に変更を登記する“義務”があります。
【株式会社の方はご注意ください】
★株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期満了に伴い、役員変更の登記が必要になります。
【「知らなかった」は言い訳にならないのでご注意ください】
★ 毎年1回、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
注意 なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。(法務省HPより抜粋)
🔴「役員の変更の登記を忘れていませんか?」法務局リーフレット
【お問合せ】
千葉地方法務局 電話 043-302-1311