2022.10.15 中小企業の時間外労働の割増賃金率引上げについて(厚生労働省)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。
―お問合せ―
千葉労働局労働基準部 賃金室
電話 043-221-2328
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf