2025.03.14 【周知のご案内】実質的支配者リスト制度について
法人の透明性向上と、資金洗浄等の不正利用を防止するため、公的機関において法人の実質的支配者(BO:Beneficial Owner)に関する情報を把握することが求められています。これは、FATF(金融活動作業部会)の勧告や金融機関からの要請を踏まえた国際的な流れによるものです。
この取組の一環として、法人設立後も継続的に実質的支配者を把握するための「実質的支配者リスト制度」が創設され、2022年1月31日より運用が開始されています。
この度、法務省より本制度に関する周知依頼がございました。法人経営に関わる皆様におかれましては、以下の詳細をご確認のうえ、本制度の活用をご検討ください。
🔹 実質的支配者(BO)とは?
法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に有する自然人等を指します。
🔹 詳細情報はこちら
▶実質的支配者リスト制度の創設(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
▶ポスター
https://www.moj.go.jp/content/001414728.pdf
▶リーフレット
https://www.moj.go.jp/content/001414729.pdf
―お問合せ―
千葉地方法務局 千葉地方法務局 (本局)
☎ 043-302-1315