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2024.12.18 📍拡充📍育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します(両立支援等助成金)

厚生労働省では、「共働き・共育て」しやすい環境づくりを支援するため、両立支援助成金(育休中等業務代替支援コース・出生時両立支援コース)を拡充します。この内容を含む令和6年度補正予算が、12月17日に成立しました。

▶「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コース)」(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

🟡育休中等業務代替支援コース助成金の見直し

①  育休中等の業務代替を行う周囲の労働者への「手当支給」等を実施した事業主を支援するため、支給対象となる事業主の範囲を拡大(常時雇用する労働者数300人以下の事業主を対象に。)

②   手当導入等の業務体制整備のため、社会保険労務士等に、労務コンサルティング、就業規則の整備等を委託した場合の「業務体制整備経費」を増額(20万円に)

③  育児休業を1か月以上取得した被保険者又は育児短時間勤務制度を1か月以上利用した被保険者の業務を代替する労働者に手当支給等を行った場合は、初日から1か月間の手当に係る助成及び業務体制整備経費の「分割支給」を可能に。

 🟡出生時両立支援コース助成金の見直し

○中小企業における、男性の育休取得率向上を強力に後押しするため、「第2種助成金」について、「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、男性被保険者の育児休業取得率が以下のいずれかの場合に60万円を支給することとする。

①  直前の事業年度(「申請前事業年度」)における男性被保険者の育児休業取得率が50%以上であり、かつ、申請前々事業年度より30%以上上昇している場合

②  男性の育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合

「両立支援等助成金」は、仕事と育児を両立しやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。2024(令和6)年1月より「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児のための短時間勤務制度がより利用しやすくなるよう、業務を代替する体制の整備への支援を拡充しました。

🔻両立支援等助成金HP(厚生労働省)🔻
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

🔻リーフレット🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

🔻チラシ🔻
https://www.mhlw.go.jp/content/001218930.pdf